ワイズメンズクラブ国際協会
    和歌山紀の川クラブ会則



第1条 総 則
 第1項 本会則は、ワイズメンズクラブ国際憲法並びに西日本区定款に基づいて作られたものである。
 第2項 和歌山紀の川クラブ(以下「クラブ」)は、本会則に基づいて活動する。

第2条 名 称
 第1項 クラブは「和歌山紀の川ワイズメンズクラブ」といい、ワイズメンズクラブ国際協会に加盟し、この国際協会を構成する主体である。
 第2項 クラブのモットーは「強い義務感をもとう。義務はすべての権利に伴う。」である。

第3条 目 的
 第1項 国際憲法の精神に基づき、国際協会並びに西日本区の綱領と目的を成就させるとともに、この運動を拡張するために協力する。
 第2項 クラブの目的は、次の通りである。
   A 奉仕活動を通じてYMCAの活動を支援する。
   B ワイズメンにふさわしい他の団体を支援する。
   C 地域社会や国際的な問題に関心を持ち、一党一派に偏らない正義を追求する。
   D 宗教、社会、経済、地域、国際などの諸問題について会員を啓発し、積極的に参加させる。
   E 健全な交友関係をつくり出す。
   F 国際、地域、区および部の事業に協力し、支援する。

第4条 会 員
 第1項 クラブの会員は、性別、人種、信仰、出身国などを理由として会員の地位を拒まれることはない。
 第2項 クラブの会員の種類は、次の通りである。
   A 正会員
     ・クラブの会員は、成人でクラブの入会式をすませた者。
     ・クラブの会員は、YMCAの維持会員になるものとする。
   B 連絡主事会員
     和歌山YMCA総主事から指名を受け、会長が委嘱した者。
 第3項 正会員のうち、正当な理由により、常に例会その他の会合に出席することが不可能な場合は、年度ごとに理事に届け出、承認を経て広義会員となることができる。
 第4項 正会員のうち、永年にわたりその功績著しい者は例会の議決を経て、功労会員となることができる。
 第5項 広義会員及び功労会員は、区、部、クラブ及び国際協会に対し、定められた負担を負うが、会合出席は自由とする。
 第6項 クラブの会員は、職種分類により2名を限度とし、できる限り多くの職域にわたるようつとめる。
 第7項 クラブは、その活動を支援するとともに、独自の事業を計画実施することを目的としたワイズメンの夫人とクラブが入会を認め女性。

第5条 会員の入会
 第1項 クラブの会員となる候補者は、会員の推薦により、定められた入会申込書に必要事項を記入し、紹介者の署名を添えて言々皆(役員会)に提出する。また、候補者は例会に3回以上連続出席しなければならない。その上で、言々皆(役員会)において、会員として受け入れるか否かを決定する。
 第2項 入会を受託した候補者は、入会金及び会費を納入し、例会で行われる入会式に紹介者と共に出席する。
 第3項 入会式において、会長はワイズメンズクラブの入会式辞を読み聞かせ、候補者が入会の意志を表明したとき、正式に入会が認められ、ワイズメンズクラブ国際協会のバッチを供与される。
 第4項 再入会
言々皆(役員会)の議決を経て入会金を納め、再入会する事ができる。
 第5項 転入会
      会員が前クラブを退会してから6ヶ月以内に、前クラブ会長からの推薦書を添えて申し込みをしたときは、言々皆(役員会)の議決を経て転入会することができる。

第6条 入会金及び会費
 第1項 クラブの入会金は、別途定める規定により徴収する。
 第2項 クラブの会費は、別途定める規定により徴収する。但し、広義会員及び功労会員は、会費の一部を免除することができる。
 第3項 会費には、西日本区費、部会費、その他が含まれる。
 第4項 連絡主事は西日本区費を免除される。

第7条 会員の失格及び退会
 第1項 定例会に連続して3回以上無断で欠席し、その理由を充分説明しなかった場合は、特別の事情のない限り言々皆(役員会)の議決を経て、会員資格を失う。
 第2項 会員は正当な理由が生じた場合は、退会の理由を言々皆(役員会)に申し出、言々皆(役員会)の議決を経て、これを認められた場合、退会することができる。但し、退会時の会費は別途定める規定に基づき徴収する。

第8条 例 会
 第1項 このクラブの定例会は次のように定める。
   A 第1例会
     毎月第1土曜日、午後6時30分から午後8時45分まで
   B 第2例会
     日時、場所、内容については言々皆(役員会)で決定し、第1例会及びブリテンで案内する。
 第2項 会員は定例会に出席しなければならない。但し、第1例会に欠席した場合でも次の場合は報告により定例会に出席したものとみなされる(メイクアップ)。
   A 区大会、部会、部評議会、クラブ言々皆(役員会)、または第2例会に出席した場合。
   B 内外の他クラブ例会に出席したことが届け出された場合。
   C 国際大会、その他ワイズメンの国際的会合またはYMCAの国際的会合に出席のため、例会出席できなかった場合。
 第3項 定例会における議決は、会員の1/2以上の出席をもって定数とし、出席会員の3分の2以上の同意を得なければならない。

第9条 役 員
 第1項 このクラブの役員は、会長1名、副会長2名、書記1名、会計1名の計5名とする。
 第2項 役員の任期は、毎年7月1日より始まり翌年6月30日までの1ケ年とる。但し、再任は妨げない。
   A 会 長
    (1) 会長はクラブの運営実務者であり、最高責任者である。
    (2) 会長はクラブの諸活動の遂行について常に適正なる指導性を発揮する。
    (3) 会長はクラブの例会、言々皆(役員会)、委員会、その他の会合を招集し主宰する。
    (4) 会長はクラブの代表として、阪和部、西日本区並びに国際協会と連絡を密にし、諸活動の遂行について協力する。
   B 副会長
    (1) 副会長とは次期会長、直前会長をさす。
    (2) 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは会長の任務を代行する。
   C 書 記
    (1) 書記はクラブの諸会合の記録をとり、これを会報にのせ、恒久的資料としてこれを保存する。
    (2) 書記は他のクラブ、阪和部、西日本区並びに国際協会との連絡をとる。
   D 会 計
    (1) 会計は会費の徴収、金銭の出納、管理をし言々皆(役員会)の指示により諸費の支払いを行う。
    (2) 会計は半期毎(1月と6月)に会計報告書を作成して、会員の了解を得る。
    (3) 会計は次年度会計と共に次年度の予算案を作成し言々皆(役員会)の協議を経て、定例会にて承認を得る。
 第3項 申しつぎ
      任期終了後、前任者は必要文書のつづりを後任者に説明、申しつぎを行う。

第10条 言々皆(役員会)
 第1項 言々皆(役員会)は、毎月1回(第2金曜日)定例に開き、会長がこれを招集し、議長をつとめる。役員は出席しなければならない。
 第2項 必要の生じたときは、会長の判断により臨時言々皆(役員会)を招集することができる。
 第3項 言々皆(役員会)には、すべての会員が自由に出席し、意見を述べることができる。
 第4項 議案については、議長の判断において例会での承認を得る。

第11条 役員、委員の選出
 第1項 毎年2月例会以前に選考委員会(会長・副会長)を開き、次期役員及び委員を選出する。
 第2項 次期役員及び委員は、2月例会で会員の2分の1以上の出席を得た上で、出席者の3分の2以上の承認を得て決定する。
 第3項 任期中に役員及び委員に欠員の生じた場合は、言々皆(役員会)は直ちにその残任期間の後任者を任命する。
 第4項 クラブには、次の委員を置く。
   A YMCAサービス・ユース
   B 交流{IBC・DBC}  (ブラザークラブ活動・国際学生交換活動)
   C ファンド{BF}     (ブラザーフッドファンド)
   D 地域奉仕、環境{CS}  (地域奉仕・断食の時)
   E EMC         (クラブ拡張・会員増強・維持養育)
   F ブリテン・広報     (クラブ会報)
   G ドライバー       (例会準備運営)
   H プログラム
   I ウエルネス
   J 文書・物品管理

第12条 旅費等の支給
 第1項 公式会議等への出席に伴う旅費等の支給は、別に定める。
 第2項 IBC歓迎費用の支給に関する規定を別に定める。

第13条 監事
 第1項 会計、クラブ運営全般について監査を行う。
 第2項 監事は、若干名(直前会長を含む)を置く。
 第3項 監事の任期は1ケ年とする。

第14条 連絡主事
 第1項 連絡主事はクラブの運営に協力し、YMCAの諸活動を会員に周知徹底するようつとめる。
 第2項 連絡主事はクラブの各種会合に参加し、ワイズメンズクラブとYMCAとの密接な連絡をとる。

第15条 慶弔金等
 会員及び家族、並びに他クラブへの慶弔金等に関する規定を別に定める。

第16条 運営細則
 この会則の実施運用を計るため、運営細則を設ける。

第17条 会則の改正
 第1項 本会則の改正は、例会において会員の3分の2以上の同意を得て行う。
 第2項 会則改正は、国際憲法並びに西日本区定款の主旨に反するものであってはならない。
 第3項 本会則に定めない事項については、西日本区定款に準ずるものとする。

付 則
 本会則は、1984年4月15日より施行する。
 本会則は、1994年7月2日より施行する。(改正)
 本会則は、1997年7月5日より施行する。(改正)
 本会則は、2000年3月4日より施行する。(改正)     
 本会則は、2009年7月4日より施行する。(改正)